「スーパーカップ」はなぜ両社で共存できるのか 明治のアイスとエースコックのカップ麺に見る商標の仕組み

「スーパーカップ」と聞くと、明治のアイスを思い浮かべる人もいれば、エースコックのカップ麺を思い浮かべる人もいるだろう。名前は同じでも、両社のあいだで商標権の争いが起きていないのは、商標が“名前そのもの”ではなく、商品や役務の区分ごとに管理される仕組みだからだ。

商標とは、商品やサービスをほかと区別するための目印である。一般に、商標権は登録された範囲で効力を持ち、同じ言葉でも、別の分野の商品に使われている場合は、必ずしも権利侵害にはならない。今回の「スーパーカップ」の例は、その代表的なケースとして分かりやすい。

明治の「スーパーカップ」はアイスクリームの商品名として広く知られている。一方、エースコックの「スーパーカップ」は即席カップめんの商品名として定着している。消費者が受ける印象は確かに似ているが、アイスとカップ麺は異なる種類の商品であり、商標法上は同じ土俵で単純に競合するとは限らない。

この仕組みを理解するうえで重要なのが、商標登録の際に指定される「区分」である。商標は、どんな名前でも自由に独占できるわけではなく、指定した商品・サービスの範囲で保護される。つまり、同じ名称でも、たとえば飲食料品と衣料品のように分野が異なれば、同時に登録されることがある。

実際、商標制度は、消費者が商品を見分けやすくすることと、事業者のブランドを守ることの両立を目指している。もし同じ単語を使っただけで全面的に使用禁止になれば、日常的な言葉や表現まで過度に制約されてしまう。そのため、商標権は「どの分野で、どのように使うか」を前提に考えられている。

では、なぜ「スーパーカップ」のような分かりやすい重なりが問題にならないのか。理由の一つは、商品分野の違いが大きいことだ。アイスとカップ麺は、販売場所や購入シーン、保存方法、消費方法も異なる。消費者が店頭で商品を選ぶ際にも、普通は同じ企業の商品だと誤認しにくいと考えられる。

また、商標の判断では、名称の一致だけでなく、混同のおそれがあるかどうかも重視される。たとえ似た名前でも、商品の性質や用途、売り場、価格帯、対象とする客層が大きく違えば、消費者が出所を取り違える可能性は低いと評価されやすい。

さらに、実務上は先にどの範囲で登録されていたか、どの分野で長く使われてきたかも重要になる。長年使われてきたブランド名であれば、同じ言葉を見ても消費者の頭の中では別の商品として整理されていることがある。今回の「スーパーカップ」は、まさにそうしたブランドの住み分けが進んだ例といえる。

もっとも、同じ名前であれば何でも問題ないわけではない。もし、近い分野の商品で同じ名称を使えば、商標権の争いにつながる可能性は高くなる。たとえば、同じ食品分野で、売り場や用途まで近い商品に同一・類似の名称を用いた場合には、消費者の混同が起こりやすくなるからだ。

今回の話題が注目されるのは、私たちが普段、商品名を「言葉」として受け取っている一方で、その背後には法律上の細かな区分があることを実感させるからだろう。商標は、見た目の印象だけでなく、登録の範囲や実際の使われ方を含めて判断される。だからこそ、同じ名前が並んでいても、直ちに争いになるとは限らない。

一見すると不思議に見える「スーパーカップ」の共存だが、これは商標制度の基本をよく表している。つまり、商標は“単語の独占”ではなく、“分野ごとの識別”を守る仕組みだということだ。明治のアイスとエースコックのカップ麺がそれぞれ別の市場で長く親しまれているのは、その制度が現実の商取引に合わせて働いているからにほかならない。

消費者にとっては、同じ名前でも中身はまったく違うことがある。企業にとっては、ブランドを守るには名称だけでなく、どの分野でどう使うかを見極めることが欠かせない。今回の「スーパーカップ」をめぐる話題は、商標の仕組みをやさしく考えるきっかけになっている。

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