2026年度障害年金、4月支給から増額!1級月額88,260円・2級70,608円 精神・知的障害の受給者が最多に
みなさん、こんにちは。来月4月は年金支給月です。特に障害年金は、2026年度(令和8年度)も増額改定され、受給者の皆さんにとってうれしいニュースとなっています。今回は、この話題を詳しく、わかりやすくお伝えします。障害をお持ちの方やご家族の方に、きっと役立つ情報をお届けしますね。
障害年金の支給日と増額のタイミング
障害年金は、通常、偶数月の15日に2か月分がまとめて振り込まれます。たとえば、4月と5月分の年金は6月15日に支給されます。2026年度の改定額は、ちょうどこの令和8年6月15日(月)の支払い分から適用されます。日本年金機構から「年金額改定通知書」が届きますので、ぜひ確認してください。
この増額は、前年度比で約1.9%の上昇です。物価変動に応じて毎年見直される仕組みで、受給者の生活を支える大切な改定です。みなさんの暮らしが少しでも豊かになることを願っています。
2026年度の障害基礎年金の具体的な金額
障害基礎年金は、国民年金に加入していた方が対象で、障害等級1級と2級に支給されます。3級は基礎年金部分はありません。以下が2026年度の月額です。
- 1級:月額88,260円(年額1,059,125円)
- 2級:月額70,608円(年額847,300円)
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級が月額88,010円、2級が70,408円と若干異なります。
過去の年度と比較すると、令和6年度(2024年度)は1級85,000円、2級68,000円でした。令和7年度(2025年度)は1級86,635円(前年比+1,635円)、2級69,308円(+1,308円)です。今年も着実に増えていますね。
子どもの加算額でさらに手厚く
生計を同じくする子ども(18歳到達年度末まで、または20歳未満の障害のある子)がいる場合、加算されます。子1人あたり月額約23,000円程度(詳細は年度により変動)です。たとえば:
| 障害等級/家族構成 | 子なし | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 月額88,260円 | 月額108,577円 | 月額128,893円 | 月額135,669円 |
| 2級 | 月額70,608円 | 月額90,925円 | 月額111,242円 | 月額118,016円 |
子育て中の受給者の方は、この加算が大きな支えになります。家族構成に合わせて計算してみてください。
障害厚生年金の場合:報酬比例分が上乗せ
初診日時点で厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に加え、報酬比例の年金額が上乗せされます。これは過去の給与(報酬)に基づく額で、平均年収によって異なります。
- 1級:基礎年金+報酬比例×1.25+配偶者加給年金(可能)
- 2級:基礎年金+報酬比例+配偶者加給年金(可能)
- 3級:報酬比例のみ(最低保障月額約52,958円)
例として、平均年収別の目安:
| 過去平均年収 | 1級(基礎+厚生) | 2級(基礎+厚生) | 3級(厚生のみ) |
|---|---|---|---|
| 国民年金のみ | 約106万円 | 約85万円 | – |
| 約200万円 | 約140万円 | 約112万円 | 約63.5万円 |
| 約400万円 | 約174万円 | 約139万円 | 約63.5万円 |
| 約600万円 | 約208万円 | 約166万円 | 約82万円 |
| 約800万円 | 約242万円 | 約194万円 | 約109万円 |
年収が高いほど上乗せ額が増えます。基礎と厚生が両方もらえるのは、1級・2級の場合だけです。振り込みは合算されて1回で済みますよ。
精神・知的障害の受給者が最多!再認定率も高い
最近のデータでは、精神・知的障害の支給件数が最も多く、新規認定で約7割、再認定で約8割を占めています。これは、障害の状態が長く続くケースが多いためです。みなさん、定期的な更新手続きを忘れずに。医師の診断書が必要ですが、継続受給のチャンスです。[クエリ内容]
障害年金は、病気やケガで働けなくなった方を支える制度。精神的な障害も対象で、申請の敷居が低いのが特徴です。ご自身や周囲の方で該当しそうなら、年金事務所へ相談を。
支給のしくみと注意点
障害年金は月額ベースで計算され、2か月分が支給日に入金されます。年額は目安としてお考えください。改定通知書で新しい金額を確認しましょう。
また、障害年金生活者支援給付金という別制度もあります。前年所得が一定以下なら追加で月額7,025円(1級)や5,620円(2級)がもらえます。別途手続きが必要です。
- 支給日:偶数月15日(例:6月15日で4・5月分)
- 対象:初診日が20歳以降なら国民年金、学生納付特例等も考慮
- 更新:再認定で約8割継続(特に精神・知的)
申請や相談のポイント
初めての方は、年金事務所や社労士さんに相談を。必要書類は診断書、病歴・就労状況等申立書など。初診日が重要で、遡及請求も可能です。増額改定を機に、未申請の方もチェックしてみませんか?
厚生労働省の資料でも、令和8年度改定が正式発表されています。信頼できる情報源で確認を。
障害年金は、多くの方の生活を支えています。2026年度の増額で、少しでも安心した日々をお過ごしくださいね。私たちも最新情報を追い続けます。
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