山門一体型ホテル「真宗大谷派難波別院」参道部分の固定資産税、最高裁が課税妥当と判断

みなさん、こんにちは。今日は、固定資産税をめぐる大きなニュースをお届けします。2026年1月26日、最高裁判所が重要な判決を下しました。大阪市の真宗大谷派難波別院が所有する土地に建つ「山門一体型ホテル」の参道部分に固定資産税がかかるかどうかを争った訴訟で、最高裁は「課税は妥当」と判断したのです。この判決は、宗教法人の境内地が非課税になるルールについて、どんな場合に適用されるかを明らかにするもので、多くの人にとって気になる話題です。わかりやすく、優しい言葉で詳しく説明していきますね。

どんな建物で、どんな問題があったの?

まず、舞台となる場所からお話ししましょう。この建物は、大阪市中央区の真宗大谷派難波別院の近くにあります。寺院の正門にあたる「山門」の上層部にホテルが入った、ユニークな「山門一体型ホテル」です。建物は地上17階建てで、1階から3階部分に高さ13メートル、幅21メートルの空洞があります。この空洞が、参道として通り抜けられるよう設計されているんですよ。

この土地は、難波別院という宗教法人が所有しています。建物自体は、不動産会社が借地契約で建て、4階の一部と5階から17階をホテルとして使っています。一方、1~3階の空洞部分は、参道として寺院の参拝者が通れるようになっています。みなさんも想像してみてください。主要な通りである御堂筋沿いに、こんな風に寺院とホテルが一体化した建物があるんです。

ここで問題になったのが、固定資産税です。日本では、地方税法という法律で、宗教法人が「専ら本来の用に供する境内建物や境内地」には固定資産税がかかりません。つまり、純粋なお寺の敷地は非課税になるんです。でも、この参道部分は、ホテルの建物の一部として使われているので、大阪市が固定資産税を課しました。難波別院は「参道は境内地だから非課税にすべき」と主張して、市を訴えたのです。

裁判の流れを振り返ってみましょう

  • 一審と二審:下級裁判所では、難波別院の主張が認められませんでした。収益事業(ホテル)の影響が強いとして、参道部分も課税対象と判断されたんです。
  • 最高裁の判断:2026年1月26日、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)が判決を言い渡しました。「参道部分は、参道以外の用途にも使われていた」として、境内地には該当しないと結論づけ、課税は妥当だと確定させたのです。これで、逆転敗訴が確定しました。

最高裁のポイントは、「専ら本来の用に供する」という言葉にあります。参道は確かに通れますが、ホテルの利用者も通行したり、建物全体の構造の一部として機能しているため、非課税の条件を満たさないというわけです。この判決は、朝日新聞などでも「高層ビルと一体の寺院、固定資産税めぐり逆転敗訴が確定」と報じられています。

なぜこの判決が注目されるの?

このニュースが今、大きな話題になっている理由を考えてみましょう。まず、固定資産税の非課税ルールは、宗教の自由を守るために大事な仕組みです。でも、現代ではお寺の敷地に商業施設が入ったり、複合ビルが建ったりするケースが増えていますよね。そんなとき、どこまでが「境内地」なのか、線引きが難しくなっています。この判決は、そうしたグレーゾーンを明確にする指針になります。

例えば、過去にも似たような事例がありました。検索結果を見ると、固定資産税の評価替えやタワーマンションの見直し、複合構造家屋の課税など、さまざまな議論が続いています。でも、今回のケースは特にユニーク。山門の上にホテルという、伝統と現代が融合した建物が争点になったんです。埼玉新聞や下野新聞でも、「山門一体ホテル、参道課税は妥当」と速報されています。

また、宗教法人にとっても影響大です。非課税だった部分に税金がかかるようになると、運営資金に負担がかかります。一方、市にとっては公平な課税につながります。みなさんも、自分の住む街で似たような建物を見かけたら、「ここは課税されるのかな?」と考えてみてくださいね。

判決の詳細をもう少し深掘り

最高裁の判決文によると、建物は旧会館の跡地に建てられました。以前の旧会館も1階が空洞で参道として使われていましたが、平成22年以降は宗教以外の用途が増え、半分が非課税扱いになっていました。でも、今回のホテル一体化で状況が変わったのです。第1審では「収益事業のための使用が恒常的」と非課税を否定。最高裁もこれを支持しました。

法律の条文は地方税法348条2項3号。「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地」とあります。「専ら」というのは「ただそれだけに使う」という意味。参道がホテルの支える構造の一部だから、他の用途にも供されていると見なされたんですね。専門家は「複合用途の判断基準が示された」と評価しています。

今後の影響は?

この判決で、全国の宗教法人や自治体が注目しています。似たような山門や参道に商業施設が入った場合、同じように課税される可能性が高まりました。例えば、高層ビルと一体の寺院が増えている都市部では、税収アップにつながるかも。一方で、宗教法人は土地利用の見直しを迫られるかもしれません。

固定資産税自体は、私たちの暮らしに身近な税金です。土地や建物の価値に応じて毎年かかるもので、住宅用地には軽減措置もありますが、事業用はしっかり課税されます。このニュースを通じて、税金のルールを改めて知るきっかけになりましたね。過去の事例として、耐震改修の減税特例やAI活用の評価業務など、固定資産税はいつも進化しています。

まとめると

最高裁の判決は、「山門一体型ホテル」の参道部分を境内地と認めず、固定資産税の課税を妥当としました。真宗大谷派難波別院の敗訴確定です。これにより、宗教施設と商業施設の境界がはっきりしました。みなさんも、ニュースを見ながら「税金って面白いな」と思ってくれたら嬉しいです。詳細は各新聞の記事をチェックしてみてくださいね。

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