知らないと大損!生前贈与の「7年ルール」改正で変わった注意点

子どもたちの将来のために、毎年コツコツ贈与してきた親たちが直面する想定外の追徴税。2024年の税制改正により、生前贈与のルールが大きく変わりました。かつて「年110万円までなら安心」と言われてきた生前贈与が、今や相続のタイミング次第では大きな税負担につながる可能性があります。

「年110万円までは非課税」という常識は通用しなくなった

生前贈与といえば、多くの人が「年間110万円までなら贈与税がかからない」という基礎控除の制度を思い浮かべるでしょう。実際、これまでのルールではそうでした。しかし2024年1月1日以降、この認識は危険になってしまいました。

改正前は、相続開始前3年以内の贈与のみが相続財産に加算されていました。つまり、3年を超えて前の贈与であれば、相続税計算時に相続財産に加えられることはありませんでした。しかし2024年の税制改正により、この「持ち戻し期間」が3年から7年に延長されたのです。

これにより、亡くなる前7年以内に行われた贈与が相続財産に加算される対象となりました。つまり、10年間にわたって毎年110万円を贈与していた場合、相続が発生すると過去7年分の贈与額が相続財産に加算されることになるのです。「年110万円だから大丈夫」という判断は、もはや通用しません。

段階的に適用される「7年ルール」の複雑な仕組み

さらに厄介なのは、この新ルールが段階的に適用されるという点です。改正は以下のようなスケジュールで進められます。

2027年から2030年に相続が発生した場合は、2024年1月1日以降の贈与が加算対象となります。この時期の相続では、「3年超から7年以内」の部分に対して、総額100万円まで加算除外という救済措置が設けられています。

そして2031年1月1日以降の相続では、ようやく完全な「7年ルール」が適用されます。つまり、相続開始前7年以内のすべての贈与が加算対象となるわけです。

この段階的な移行により、相続のタイミングによって税務上の扱いが異なります。同じ110万円の贈与でも、相続発生時期により税務上の影響が大きく変わるのです。

孫への贈与にも注意が必要

一方、孫への贈与については特別な扱いがあります。直系卑属以外への贈与、例えば孫への贈与は、原則として7年持ち戻しの対象外とされています。しかし、この点も含めて制度全体が複雑化しており、一般の人が正確に理解するのは困難になっています。

新しい選択肢「相続時精算課税」にも変化

2024年の改正では、もう一つ大きな変化がもたらされました。それが「相続時精算課税制度」への基礎控除の導入です。

相続時精算課税制度とは、生前贈与を促進するために創設された制度で、累計2,500万円までの贈与については贈与税がかかりません。ただし、贈与者が亡くなった場合、贈与された財産は相続財産として加算されて相続税が課税されます。

従来は「非課税枠2,500万円」のみで、毎年の少額贈与でも申告が必要でした。しかし改正後は、年間110万円まで非課税・申告不要になりました。つまり、小額でも相続時精算課税を利用してコツコツ贈与するという新しい選択肢が生まれたのです。

知らずに損をする「名義預金」のリスク

生前贈与に関するトラブルで最も多いのが「名義預金」です。これは、名義は子どもになっていても、実質的には親が管理・使用している預金を指します。税務署は、このような名義預金を相続財産として判断し、相続税の対象にすることがあります。

贈与の成立には、贈与契約書の作成、別口座への移動、そして贈与税申告など、適切な手続きが必要です。単に子ども名義の口座を作って親が管理しているだけでは、税務調査時に大きなトラブルに発展する可能性があります。

親から子への家族間贈与で気をつけるべきこと

親から子への贈与であっても、すべてが非課税というわけではありません。基礎控除の110万円を超える部分には贈与税が発生します。また、相続開始前に行われた贈与については、相続税の計算の際に相続財産に加算される可能性があります。

さらに、未成年への贈与を行う場合には、法定代理人による同意が必要になるなど、手続きは複雑になります。相続時精算課税を選択する場合には、贈与される側が「相続開始時に60歳以上の父母から、18歳以上の直系卑属である子ども・孫」という要件を満たす必要があります。

追徴税を避けるための対策

実際の事例では、10年間にわたって年110万円の生前贈与を続けた60代夫婦が、夫の死から2年後、43歳の長男に追徴税が課されるという事態が発生しています。これは、改正ルールへの対応不足が原因と考えられます。

追徴税を避けるためには、以下の対策が重要です。第一に、贈与のタイミングと金額の計画性です。相続発生時期を念頭に置きながら、どのような形で贈与を行うかを検討する必要があります。

第二に、適切な書類の作成と保管です。贈与契約書を作成し、実際に別口座への入金を行うなど、贈与の事実を明確に記録しておくことが重要です。

第三に、税理士への相談です。改正後の複雑なルールに対応するには、専門家の支援が不可欠になりました。特に大きな金額の贈与を計画している場合は、事前に税理士に相談することが追徴税回避の最善の方法です。

2025年を迎えて改めて考える生前贈与戦略

2025年現在、生前贈与は暦年課税と相続時精算課税のどちらかを選択できます。暦年課税は年間の贈与額が基礎控除の110万円以下であれば贈与税は発生しませんが、相続開始前7年以内の贈与が加算対象となります。

一方、相続時精算課税は累計2,500万円までの贈与が非課税となる大きなメリットがある一方で、相続時に相続税が課税されます。また、新たに導入された110万円の基礎控除により、少額贈与を申告不要で行える利便性が向上しました。

どちらの制度を選ぶかは、個々の財産状況や家族構成、相続予定時期など、様々な要因に影響されます。「年110万円までなら安心」という時代は終わり、より戦略的で計画的な生前贈与が求められる時代になったのです。

愛する家族のためにと心がけた生前贈与が、思わぬ追徴税につながらないよう、改正後の最新ルールを正確に理解し、必要に応じて専門家の支援を受けることが、今の時代の必須課題となっています。

参考元